ニュージーランドのオープンワークビザの移民法改正(2018.8)

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ニュージーランドのオープンワークビザの移民法改正(2018.8)

皆さんこんにちは。

今回は、ポリテクや大学の該当コースを修了した後に申請できるPost-Study Work Visa(いわゆる、オープンワークビザ)の変更に関するお話です。

ニュージーランド移民局

先週の水曜日、2018年8月8日にNZ移民局よりPost-Study Work Visa(以下、PSWV)に関する変更の発表がありました。現時点でポリテクや大学でのコース就学後にNZで仕事をしたいと検討している人にはダイレクトに影響する内容です。この変更が施行されるのは2018年11月26日と発表されています。

今回のブログでは2018年8月8日に移民局より一般公開された移民法改正点をまとめていこうと思います。移民局からの公式発表の原文は、以下のページで見ることができます。

NZ移民局サイトはこちらから

 

①全てのレベルにおいてEmployer-Assisted Post-Study Work Visaを廃止

今までは、Level 4-6のコースを2年間、Level 7以上のコースを1年間修了すると1年間有効のPSWVを申請でき、その後に専攻と関連があると認められた職種に就職できた場合に、Employer-Assisted PSWV(通常2年間有効)を申請出来ました。しかし今回の変更でEmployer-Assistted PSWVが廃止になり、従来のPSWVからのEmployer-Assistted PSWVという流れが無くなることになります。

 

②専門職における特別な登録が必要になる職種に関連すると認められたGraduate Diplomaコースを修了した人は、合計2年間のPSWVを申請可能

今まで通り、Level4-6を2年以上、Graduate diplomaを1年間で1年間有効のPSWVを申請することができます。これは従来の規定と変わりません。今回の変更では、これに加えて、特別な登録が必要になる職種に関連すると認められたGraduate Diplomaを修了した場合に、合計2年間のPSWVを申請できるようになります。

 

③オークランド外の学校を修了すると2年間のPSWVを申請可能(2021年12月まで)

今までは、PSWVにおいては学校の地域は関係ありませんでした。しかし、今回の変更でオークランド外でLevel 4-6のコースを2年間、Level 7以上のコースを1年間で修了すると2年間有効のPSWVを申請することができます。これは、学生がオークランドに集中しすぎている傾向を緩和するための政策で、2021年12月までに就学を修了する学生のみの期間限定です。期間限定ではあるものの、オークランド外の学校で該当コースに就学する学生には有利に働くことになります。2021年12月より後は通常通り、PSWVは1年間のみ有効という規定に戻ります。

 

④Bachelor DegreeのLevel 7とそれ以上の学位の場合は3年間のPSWVを申請可能

今までPSWVは基本的に1年間でしたが、今回の変更でBachelor DegreeのLevel 7とそれ以上の学位の場合は3年間のPSWVを申請することができます。

 

⑤Level 8のコースにおける家族の待遇の変更

今までは基本的にLevel 8以上であれば配偶者は仕事ができる、子供は学校で国内生扱いで入学できるという待遇がありました。しかし今回の変更で、この待遇の条件が厳しくなります。Level 8のコースの場合は、移民局が発表しているLong Term Skills Shortage List上で定義されている職種に関連していると認められたコースでなければこの家族の待遇は適用されません。Level 9-10は今まで通り、この家族の待遇は適用されます。

以上が今回の移民法改正の要点です。今回の変更は、永住権への道を残しつつもより高いレベルのコースで就学する人のサポートを手厚くし、また人口をオークランド外に拡散させるという意図があります。どのコースでまたはどの地域で就学するかで有利に働いたり不利に働いたりする今回の変更ですが、NZでの就職を考えている人、永住を考えている人は今後の移民法の動きには大いに注意を払う必要がありそうです。

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