ニュージーランド政府は入国制限の撤廃し、留学生の全面的な受け入れについて発表しました。今後、7月31日より海外からの学生ビザ申請が可能になります。ニュージーランドの留学もようやく、再スタートに向けて指導を開始したといえるでしょうか。
この発表と同時に、Post Study Work Visaの申請や内容の変更が発表され、更に、Green Listという新しい永住権申請の為の職種リストの導入も発表となりました。
ニュージーランドで永住権申請を行うには幾つか方法がありますが、最も一般的な方法は技能移民(Skilled Migrant)として申請する方法で、これはポイント制となっております。それ以外の方法としてよく知られていたものに、Long Term Skill Shortage List(LTSSL)に記載されている職業から永住権申請を目指すという方法でした。
このリストは、ニュージーランドで長期に渡り必要とされているが、不足している職業の掲載されているリストでした。例えば、GP(General Practitioner)などの医師や医療関係の仕事、ITの分野の仕事や積算士(Quantity Surveyor)、調理師(Chef)などが記載されていました。このリストにある職業からは規定をクリアすると「Work to Residence」という方法で永住権申請が行えました。
また、別の職種リストもあり、それはReginal Skill Shortage List(RSSL)と呼ばれていました。これは、ニュージーランドの地域ごとで不足している職業のリストであり、このリストの仕事はワークビザが取得しやすいと言われていました。保育士(ECE Teacher)、パン職人(Baker)、会計士(Accountant)などが記載されていました。
今回の発表により、今後この2つのリストは統合されて、Green Listと呼ばれる職種リストになります。Green Listにつきましての正式発表は下記のリンクご覧下さいませ。
<Green List>
The Green List: Simplified applications and residence pathways:https://www.immigration.govt.nz/documents/media/the-green-list-simplified-applications-and-residence-pathways.pdf
Green List Occupation:https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/work-and-employment/green-list-occupations
Green List内の職種は二つのグループに分けられています(ここでは職種群1グループと職種群2グループとします)。永住権申請という点に関しましては、この二つのグループは以下の様になっています。
==========
*職種群1グループ:A Fast-Track to Residenceで永住権申請が可能。仕事内容や給与の規定などをクリアしていれば、数ヶ月で申請が可能
*職種群2グループ:Work to Residenceで永住権申請が可能。仕事内容や給与の規定などをクリアしており、2年間現地で仕事をすれば申請が可能
===========
<職種群1グループ>
職種群1グループは以下の5つのグループに分けられます。詳細はリンクよりご確認下さい。
*Construction roles(建設関連職)
*Engineering roles(エンジニアリング職)
*Health and social services roles(医療・福祉関連職)
*Primary industries and science roles(第一次産業および科学関連職)
*ICT, electronics and telecommunications roles(ICT、エレクトロニクス、テレコミュニケーション関連職)
今までのLTSSL やRSSLに掲載があった職業もありますが、全体的には少し仕事数が減った感があります。例えば、以前は永住権申請で人気があった調理師(Chef)などはリストから外れました。これは、特別な技能を持ったスキルの高い移民に来てもらいたいという政府の考えを反映していると思われます。
この中で日本での特別な経験や資格がなく、現地就学から仕事を得る可能性がありそうと考えられる職業としては以下の二つでしょうか。
Quantity surveyor(Construction roles)
Multimedia specialist(ICT, electronics and telecommunications roles)
Quantity surveyorは積算士と呼ばれ、さまざまな要素を鑑み、綿密に工事費を計算するスペシャリストです。材料の数量や人数(工数)など、建築の生産過程で必要になる数量や工事費を設計図や建築図面を読み解きながら割り出す業務を担います。設計図書や工事費の構成を知り、図面を読むスキルを備えていることはもちろん、建築資材などの相場も把握しておかなければなりません。以下のリンクより積算士になるための留学をご確認下さい:https://ryugaku-joho-centre.co.nz/study-program/others/surveyor/
Multimedia Specialistはコンピューターアニメーション、オーディオ、ビデオ、グラフィックイメージのファイルをマルチメディアプログラムを作成、操作したり、マルチメディアプレゼンテーション、ウェブサイト、携帯電話リソース、電子ゲーム環境、エンターテインメントとオンラインの教育製品用のデータやコンテンツなどを作成するなど、現代社会に直結している仕事と言えます。
<職種群2グループ>
職種群2グループは以下の3つのグループに分けられます。詳細はリンクよりご確認下さい。
Health and social services(医療・社会サービス関連職)
Trades roles(機械、電気、工業業務関連職)
Agriculture roles(農業関連職)
この中で、日本での特別な経験や資格がなく、現地就学から仕事を得ることが考えられる職業としては、以下の三つでしょうか。
Registered Nurse(正看護師)(Health and social services)
Early Childhood Teacher(保育士)(Health and social services)
Secondary School Teacher(中等学校教諭)(Health and social services)
これらの職業で正式に仕事をするには、現地各協会に登録することが必要です。なお、中等学校教諭は以下の教科を教授できる方に限られます。
========
*科学(化学、生物学、物理学、農園芸科学、地球・宇宙科学など)
*数学(統計学および微積分を含む)
*技術(デジタル技術、コンピュータサイエンス、建築・機械技術、材料技術、加工技術など)
*太平洋言語(トケラウ、ニウエ、クック諸島、サーモア、トンガ、ツバル、フィジー、ロトゥマ、キリバス の言語)
========
Green Listにある職業は、今回の変更により永住権申請に直結している仕事となったとも言えます。現地での就学が必要になったり高い英語力が必要になることもありますが、永住権を得て現地で専門職で仕事を続けて生活をしていくのであれば、考慮に値する仕事になると思います。
また、Green Listに記載のある職種に関連するコースでの就学の場合は、Post Study Work Visaというワークビザの申請でもLevel7以下のコースでも申請が可能です。詳細は、リンクをご覧下さい。
今後、技能移民(Skilled Migrant)での永住権申請の内容についても変更が発表されると言われております。最新の情報を入手して、留学から移住の計画を立てられることをお勧めいたします。
なお、永住権申請につきまして個人個人の方の内容をお答えできるのは、ライセンスのある移民アドバイザーと弁護士の方だけです。上記内容の詳細につきましても、移民アドバイザーや弁護士にご確認をお願いいたします。弊社は移民アドバイザーではありませんでの、永住権申請などビザにつきましてはアドバイや返答が出来ません。ご了承下さいませ。