永住権

永住権

技能移民部門

さまざまな部門(カテゴリー)があるニュージーランドの永住権の申請ですが、一番ポピュラーな部門であった技能移民部門(Skilled Migrant Category)に2023年6月から大きな変更がありました。基本的なニュージーランド政府の考え方として、質の高い優秀な人材を優先的に受け入れるのと必要な人材(人が不足している分野の人材)を積極的に受け入れるという考え方で、その審査基準は年々厳しくなっていますが、他の国に比べればまだまだ可能性がある国です。

現時点では3つのパスウェイでの永住権申請がニュージーランド政府及び移民局より提示されています。詳細は以下からも確認ができます。
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/preparing-a-visa-application/living-in-new-zealand-permanently/new-zealand-skilled-residence-pathways

3つのパスウェイは以下のようになります。

1)技能移民永住権パスウェイ(ポイントシステム)
2)グリーンリストパスウェイ
3)介護職、又は、輸送業務職からのパスウェイ

申請の為の基本条件

申請の条件として以下の項目をすべてクリアしなくてはいけません。

  • 1)仕事: 認められる技能職に既に就いているか、ジョブオファーがある。雇用契約書の提出が必要です。
  • 2)英語: 規定以上の英語力があること。英語検定試験等の証明が必要です。
  • 3)健康: 心身共に健康であること。健康診断の受診が必要です。
  • 4)履歴: 犯罪歴が無いことを証明すること。無犯罪証明書の提出が必要です。
  • 5)年齢: 55歳以下

英語力の証明

永住権申請には英語力を証明する書類の提出が義務づけられています。英語力はポイントとしては換算されませんが、移民局が求めるレベルの英語力が必要不可欠です。英語力の証明は以下のような試験での結果が必要です。Level8以上のコースを英語で修了している場合は、英語力の証明は免除される可能性があります。

英語検定試験 スコア
IELTS(General、又は Academic) 6.5
OET Grade B or higher in all 4 skills: listening, reading, writing and speaking.
Cambridge FCE 176
PTE – Academic 58
TOEFL IBT 79

健康

ビザ申請に健康診断書(INZ1007)またはレントゲン検査書(INZ1096)が必要な方は、ニュージーランド移民局が指定する日本の病院で検査を受けて下さい。
指定病院はこちらからご参照下さい。

履歴

無犯罪証明書は過去10年間の内で1年以上滞在している国の証明の提出が求められます。現地での日本の無犯罪証明書の取得には、日本大使館や領事館でのお申込が必要です。お申込には採集した指紋提出も必須であり現地の警察所や郵便局(有料)での採取となります。現地での申請では取得まで約2ヶ月かかります。

1)技能移民永住権パスウェイ(ポイントシステム)

技能移民パスウェイは以下の3つの項目の中から一つの項目でポイントの審査、取得になります。

職業登録が必要な職種(医師、看護師など)
学歴(日本、ニュージーランド問わず)
現地での仕事の収入額(平均給与より1.5倍から3倍)
+
NZ国内の専門性のある仕事での職歴(認定を受けた(アクレディテッド)の雇用主の元で

上記の最初の3項目+でNZ国内の専門性のある仕事での職歴で合計6点以上になり、併せて、年齢、性格、健康状態、英語力の条件をクリアした場合永住権申請が可能になる仕組みです。

専門性のある仕事については、仕事のレベルは移民局のページで「Find Your Occupation」に自分のJob Title(職業の種類、例:Tour Guide, Hair Dresser)を打ち込んで検索すると、ANZSCO levelが次ページで表示されます。若しくはANZSCOのページでも確認出来ます。

技能レベル 年収(時給は40時間換算) ポイント
レベル1、2,3の仕事  年収$61,692.00以上(時給$29.66) 0ポイント(必須の時給)
レベル4&5の仕事  年収$92,539.00以上(時給$44.49) 3ポイント
ANZSCOに規定関係なし  時給$59.32から$88.98以上 4, 又は6ポイント(ボーナス)

5)ポイント

以下のポイントテーブルから換算し、現在のパスマーク以上のポイントの場合に一次審査に申請する事ができます。

条件 ポイント
◆ 技能職としての雇用保証
技能職としての仕事がある、またはジョブオファーを貰っている。 50
◆ 今までの職歴
  2年 10
  4年 20
  6年 30
  8年 40
  10年以上 50
 ◆ 学歴(技能職と関連する学歴のみ認められます)
  NZQA認可のレベル4〜6の資格を持っている 40
NZQA認可のレベル7,8の資格を持っている 50
  NZQA認可のレベル9,10の資格を持っている 70
 ◆ 年齢
  20歳 – 39歳 30
  40歳 – 44歳 20
  45歳 – 49歳 10
  50歳 – 55歳 5
 ◆ 就労状況
  非常に技能が不足している分野での雇用が決定している 10
  オークランド以外での雇用が決定している 30
 ◆ NZでの職歴
1年以上 10
 ◆ 非常に技術者が不足している分野での職歴
2年〜5年 10
  6年以上 15
 ◆ 学歴と資格(すべて技能職と関連するコースのみ)
2年以上フルタイムのBachelorをNZで取得 10
  1年フルタイムのPost GraduateをNZで取得 10
  2年フルタイムのPost GraduateをNZで取得 15
 ◆ 配偶者等のボーナスポイント
  配偶者等が技能職として雇用されている 20
配偶者等の学歴資格がNZQA認定のレベル7〜8の資格を持っている 10
配偶者等の学歴資格がNZQA認定のレベル9〜10の資格を持っている 20

ご注意

この情報は一般的に公開されている現時点での情報に基づき作成されています。内容の正確性や信憑性につきましては弊社では一切の責任を持ちません。移民局の方策の変更に伴い内容が随時変更になる可能性がありますので、必ず最新の情報を移民局より取得して下さい。

また、ニュージーランドでは永住権に関する質問や代行業務は、イミグレーションアドバイザーの資格が必要となりますため、弊社ではご質問に対するお答えや代行業務は行っておりません。

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